マイクロソフトライセンスセンター
 

DSP版WindowsXPの扱いについて

2122.
DSP版WindowsXPの扱いについて
2006年09月07日(木) 06時47分
HISA
掲示板のフリーマーケットの出品4668に関して、当方が発言4669にてコメントし、事務局より発言4672にて結論を出された、DSP版WindowsXPの出品に関し、
問題提起した関係から、この掲示板にて発言をします。

論点は、掲示板の掲載ルールでは
>フリーマーケット出品 ご利用ルール
>【出品範囲】
>出品できる物は、PC関連ハードウェアに限定します。
>出品ハードウェア付属のソフトウェアに関しては、付属品としてのみ添付を認めます。 
となっているが、WindowsのDSP版についてのバンドル出品は上記の付属品に該当するかどうかという点です。
既に、事務局見解として、(現時点としては)OKの見解が示されていますので、ルールとしては承認されたことになります。

以降は、個人的な意見です。
FDやMemoryなどとWinXP DSP版のバンドル出品ですが、
ショップなどで、未開封の状態で販売されているものは良いとして、一度ユーザ登録をされた(もしくはされたかどうか不明確な)「中古品」としての出品は
購入者の立場からすると、不利益を受ける可能性があるので好ましくないと考えます。
ただ、今回は既に事務局見解が示されていますので、個人的には出品の要件を合わせて定めて頂き、混乱を防ぐとともに、いわゆる「不法コピー」と一線を隔することが必要と思います。
一例ですが
販売時点での構成品(CDROM,ライセンス証書、説明書)が揃っていることを明記する。

この掲示板も残すところ半年強となってしまいましたが、伝統のある掲示板ですので、この辺は、ルールを良く議論して頂きたいと思います。

HISA
2123.
DSP版WindowsXPの扱いについて(その2)
2006年09月07日(木) 07時20分
HISA
本件に関連して、いくつか調べてみました。

MicroSoftの使用許諾契約書より抜粋
><<第三者への譲渡>>
>本製品の最初のユーザーは、本製品を一度に限り他のユーザーに譲渡することができます。
>ただしその場合、すべての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、本契約書、および該当す
>る場合には Certificate of Authenticity を譲渡することを条件とします。委託販売などの間接的
>な譲渡をすることはできません。譲受人は、譲渡の前に本契約書のすべての条項に同意しな
>ければなりません。

この使用許諾契約書は一般的なものであり、今回の対象となる上記DSP版とは
多少異なっていることも考えられますが、「本製品の最初のユーザーは」
という記述から、買い手から見て、最初のユーザかどうか不明な中古品の譲渡は
不適と考えられます。
又、販売の要件「すべての構成部品」について、揃っていることも販売にあたって
表記が必要と思います。

また、DSP版の場合、(あるライセンス解説のページの抜粋ですが)
> 前述したとおり、パッケージ版とSLP対応でないOEM版は、インストール・イメージとしては同等だが、両者では使用許諾条件が一部変更されて おり、OEM版は同時に購入したパーツ(ハードディスクやマザーボード)と常に組み合わせて使わなければならず、たとえ元のマシンからすべて削除したとし ても、譲渡することはできないとされている。
とのことですので、同時に購入したことを証明できる証書(領収書等)が無いと
ライセンスの正当性を証明できなくなることも想定されます。

この辺は、当方も専門家ではありませんので、皆様のご意見をお待ちします。

HISA
2137.
Re:DSP版WindowsXPの扱いについて(その2)
2006年09月21日(木) 10時19分
史嶋 桂
僕は勤め先で、社用のパソコンにインストールするOSを多数扱っています。その中で今回話題にされているDSP版とも呼ばれるOEM版のOSを扱う事が良 くあります。社用のパソコンは、ユーザのレベルが玉石混合のため、正直良く壊(さ)れます。DELLやHPの様なメーカ製パソコンでも「外れ」に当たって しまうと、メモリやHDDのみならず、マザーボードまで交換と言う事態もしばしばあります。そんなとき、知らない内にライセンスに対する違法行為を行って いないか不安になり、OEM版のライセンスについて、MS SELECTの担当者に来てもらって、MSとパソコンメーカとユーザ(私)で、その対応を話し 合った事があります。その時OSの使用権限について、MSの見解の説明を受けましたので、その会議録を見ながらコメントします。

これは企業ユーザを対象にしたMSの見解と思われますので、個人ユーザでも同じ扱いになるかはわかりません。参考と言うことでご参照ください。

まずDSP版製品の解釈ですが「ハードウェアにバンドル又はプリインストール」した形態で販売されるOEM版と実態(メディアやパッケージ)は同じ、と言 うことでした。MSは、OEM版と書くと「パソコンに入っていないのに違法ではないか?」と心配する購入者が多いので、この様な言い方が普及した様ですと の事でした。従って以下はOEM版という表現で統一します。

MSが許可しているOEM版OSの販売形態は、完成されたパソコンやサーバにインストールされた状態か、完成されたパソコンなどにユーザが使用前にインス トール出来る様にバンドルされたもの、だそうです。この拡大解釈版として、完成パソコンに準じるパソコンの主要部品へのバンドルが半ば黙認されているの が、OEM版・DSP版の販売の実情ということです。

MSがバンドルを黙認している主要部品は、本来それが無ければパソコンとして成り立たないものに限られています。具体的にはメインボード、HDDなど、 OSのブートに関わる主要部品と言うことです。では、なぜFDDの様な、近年では使用される機会さえ少ないようなパーツのバンドル販売が成り立つかです が、これは大手商社や販売店の解釈による、と言うことだそうです。MSのOSは一部を除き、ディスクオペレーティングシステム(DOS)が主体です。 DOS時代のOSはFDDに記録されて販売され、FDから起動していたので、その拡大解釈として、FDDに付けて売ると言う手法を誰かが思いついたので しょう、と言う話でした。

OEM版のライセンスは、そのOSを最初にインストールされたパソコンとそのユーザに対してなされます。またOEM版のOSに対する責任は、そのOSがバンドルされたハードウエアメーカが持つ取り決めになっています。

再版に関して1回だけ許されている理由は、OEM供給されたメーカでインストールが行われ、それを使用するユーザに引き渡される手順に関係します。OEM 版のOSを使う場合、OSの導入者とユーザが異なる事が多いので、そこでの引き渡しがスムーズに運ぶ様に「一回だけ譲渡が可能」としているそうです。これ も拡大解釈の様に感じるのですが、企業が使っていたパソコンをリース会社が引き取り、再版する場合も、この1回の条件に入れて構わないそうです。

MSの説明では、どの様な経緯で購入されたOSであれ、MSのパッケージの全てが提供されていれば、それは正規版と考えて良いとの事でした。ただし、最初 にインストールされたパソコンの主要部品が交換されると、XPの場合は、アクチベーションのやり直し画面が立ち上がります。そこでユーザが変更されていた 場合は、オンラインのアクチベーションが不可になる場合もあるそうです。ここから先は、電話でのアクチベーションをとってください、とのことでした。

この点に関しては、ティンドリーニさんも言及されており、問題はないと思います。 

バンドルされて販売されたハードウエアが破損して使えなくなった場合は?の質問については、同系のパーツでリペアされたメーカ製のパソコンの場合は特に問 題ありませんが、自作などでCPUやCHIP SETなどが全く構成が異なる場合は再アクチベーションをとれない場合があり得ます、との事でした。逆に FDDなどにバンドルされた場合、OSはその変更を認識しても再アクチベーションを求める事はありませんので、最初にインストールされた環境のメインパー ツの変更が無ければ、FDDを交換しても事実上OSは使える事になってしまうそうです。

なお、パッケージ版のWindows製品とOEM版は、サポート体制が異なります。OEM版Windows XPでは、インストール等に際してのマイクロ ソフト社の直接サポートはありません。 ライセンス的に違法性があるわけではなく、OEM版のサポートはOEM先のパソコンメーカが行うため、MSからは サポートが無い、とお考えください、と言うことです。そのサポートが省かれる分、OEM版のOSは安く提供されていると言うことになります。

これも拡大解釈ですが、バンドル版を何かに添付して売って利益を得ているのが、メーカではなく販売店や商社の場合は、そこがMSに代わってサポートを行うべきという解釈の様ですが、これは期待すること自体困難でしょうね。

MS SELCTから上げられたOEM版WindowsXPの使用権限についてまとめると以下の様になると思います。

・DSP版OSとはOEM版OSの事
・OEM版OSは本来パソコンなどにプリインストールされて販売される
・パソコンパーツに添付されてOSが売られた場合、最初にインストールされたパソコンとユーザがセットでライセンス先となる
・OEM版OSの再版はバンドルパーツとともに1回は可能 ただしインストール環境とユーザが代わった場合は電話アクチベーションの要求あり
・バンドルされたパーツが破損して使えなくなった場合でも、その事情説明が妥当でアクチベーションがとおれば継続使用は可能
・OEM版のサポート責任はその販売者にある

以上です。
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